このニュースを農業従事者はどうみているのだろう。
残業時間の上限規制を設けた働き方改革関連法の施行から4月で5年となる。厚生労働省は23日、次の改革に向け有識者研究会を始めた。労働基準法は大正から昭和にかけての工場労働が前提で、現代にはそぐわない。働き方の多様化に合わせ、どこまでアップデートできるかがカギとなる。
引用元: アップデート迫る労働法制、現状に合わず 厚労省が議論 – 日本経済新聞
実際に厚生労働省の資料を読むと、労働する「場」に出向くことではじまる労働から、時間や場所にとらわれることなく働く労働が増え、時代にそぐわない法制度になっているという。
また、高齢社会をむかえる日本にあって、どのように労働者を確保するかという問題も、喫緊の課題だ。
このまま法制度に手を付けないでいると、多様な働き方をする労働者と使用者や法でミスマッチが起こり、対応できないことによる機会損失が多くなる。
人口動態が変容することでそれぞれのライフステージもそれに伴い変わり、出産や育児、介護など労働に従事することが難しいタイミングも起こる。
国内でなんらかの仕事に従事していれば誰しも、そのような不安を胸に抱えていることだろう。
だが、資料を読み込むうちに僕は不安になった。
それは「農林水産業(林業を除く)」がいつものとおり「除外」されているのだ。
子どもでも妊婦でも、使用者が「働け」といえば休みなく働かせられる農水産業も、このタイミングで何らかの変化があるかと期待したが、そういった「風」も吹かず、「光」が当たる気配も微塵も感じられなかった。
農水産業は「労働基準法の適用除外」であることは、業界に身を置くものならばある程度認知されている事柄だ。
以下、適用除外とされる項目をあげる。
- 労働時間
- 法定による労働時間の限度なし
- 休憩
- 休憩についての定めなし
- 休日
- 休日についての定めなし
- 割増賃金
- 深夜労働にかかる割増率以外の割増率は不要
- 年少者の特例
- 年少者へ時間外、休日労働及び深夜労働させることができる
- 妊産婦の特例
- 時間外、休日労働をさせることができる(ただし、深夜業はさせてはならない)
- 時間外、休日労働をさせることができる(ただし、深夜業はさせてはならない)
一般的な企業にサラリーを貰いながら労働を行う人間にとって、この条件には目を疑うだろう。
僕にはオフィスワークよりも肉体的に酷使する労働が、このように極端なのはイマイチ理解できないままでいる。
よく言われるのが、そもそも農業とは、
- 家族で営む生業であるがゆえ、一般的な労働にそぐわない。
- 農業は天候が崩れれば作業できないし、農閑期もある。だから休みも多い。
といった論調のハナシだ。
が、食料を安定的に供給するためには、全天候型の施設栽培の普及がより奨められることを踏まえると、必要となる人手も家族経営では成り立たないだろう。
また、施設栽培が多くなれば、雨が降ろうが(温暖な地域であれば)雪が降ろうが、問題なく作業は行える。
にも関わらず、このような「法の隙間」を狙って、無理な労働を強いる使用者は、恐らく少なくないだろう。
休みもなく低賃金のまま、あらゆる作業に人を使える。
人件費の単価として、これほどまでに人的リソースを安く使える業種は他にない。
第3次産業に従事する人口が増えたいま、そうした労働力から農水産のような第1次産業に労働力を集積させるためにも、「法」をフレキシブルに変化させる必要があると僕は思う。
そんな段階で、第3次産業の「法」ばかりに注目が集められ変容するのなら、人材獲得競争の出だしの時点で大きなハードルを設けられている。
休みが多く、賃金が高い業種と上記のような劣悪な労働が待つ産業とでは、求職者にどちらが選ばれるのか…。
農業はいっそう人口減少からの衰退は免れない。
農業だけでなくあらゆる第1次産業はいったい、何に忖度しているのだろう。
メシが食えなければ、あらゆる産業も成り立たないと僕は思うのだけれど…。